健康保険の適応について

はり・灸・マッサージの施術で健康保険を適応させるには、医療制度上 いくつかの条件があります。

医師の同意書が必要

まず保険が適応される症状であることを示すための、医師の同意書または診断書が必要になります。

 

同意書は、当会員の各治療院に用意してありますので、かかりつけの医者(何科の医師でも可)に書いてもらってください。診断書の場合は、保険支給基準に相当する範囲の疾病又は主訴を含む症状が記入されているものに限ります。

保険の対象症状であること

鍼灸の適応症状

@神経痛 Aリウマチ B五十肩 

C頚腕症 D腰痛症 E頚椎捻挫後遺症(交通事故によるむち打ち症)等

※おもに痛みやシビレを伴う疾患が該当します。

 

マッサージの健康保険治療

脳血管障害等の後遺症による手足のマヒ、パーキンソン症候群等、小脳疾患に見られる運動障害及び筋や関節の障害外科の後療法等が該当します。

◎歩行が困難なときは、往療も可能です。

「療養費の支給」によるもの

「はり・きゅう・マッサージの保険取扱い」の原則は「療養費の支給」によるものです。

療養費の支給とは

健康保険の適応には、「療養の給付」と「療養費の支給」という2つのタイプがあります。主に病医院で治療を受ける場合は「療養の給付」といいます。この場合、受診者は自己負担金のみを支払えばよいことになります。それに対し、受診者で治療費を全額支払った後、申請することで負担金を除いた額を後から支給されることを「療養費の支給」といいます。

受療委任

療養費の支給における欠点は、受診者が負担額を一旦「立替払い」することと、「煩雑な請求手続き」があります。これを補うための方法が「委任払い」といわれるものです。正式には「受療委任」と呼ばれ、「申請の請求手続き」を施術者に「委任」することで、現物給付とほぼ同様の扱いで治療することができます。